明和八年瀬戸村の願状 (注、1771年) 奉願口上書
一瀬戸村の儀元來分内狭田畑無数土地薄田ニ而米麦不熟ニ御座候故農事斗ニ而ハ渡世難仕御座候ニ付先年より百姓共農耕之間ニハ漁事並和布海鹿神馬草布糊等之磯草山野之柴薪取売申候事共稼ニ致渡世仕來申候然處近年潮行不宣漁事無御座候上専稼ニ仕候磯草
一江津良不知綱多知ケ谷湯之谷四在所ハ瀬戸村分内之小名ニ而御座候則往古
一万府湯崎之湯ハ先年御召湯に被為仰付御役人様方
右之通ニ御座候ニ付近年瀬戸村百姓共殊之外困窮仕難渋至極ニ奉存候尤江津良不知綱多知ケ谷不在ニ御座候へは山野磯草稼候而渡世仕候得共当前之所地斗漁取瀬戸村百姓之傷ニ相成候事は曾而無御座候鉛山之義ハ毎年入湯者多ク入込人宿 明和八年卯二月 瀬戸村 惣百姓中 同村肝煎 利太夫 同村肝煎 嶋太夫 同村庄屋 福左衛門 安宅専右衛門殿 |
これは瀬戸村から明和8年春周参見組大庄屋へ願い出たもので瀬戸区に存する控書により収録した。同区にこれとほぼ同趣旨の同年同月付の文書があってそれには「此願書認め申候得共出入済申候故大庄屋元へは出し不申候」と記しているから、この願いのことも間もなく解決したものと思われる。 これら紛議の顛末は郷土誌の領分としてここには取扱わぬが、この文章によりて (1)、湯崎は瀬戸の百姓三太夫、六右衛門が先ず住み鉱山の人々が次いで居住したこと、従って別の願書には両村は親子の関係にありとしていること、湯崎は温泉のある居住地以外の地所は多く瀬戸領であり、後入会地となったこと (2)、万府(まぶ)の湯と崎の湯は藩のお召し湯となった年代のあること (3)、瀬戸部民のためにまぶの湯二ケ所のうち一ケ所を共同浴場としていたこと (4)、温泉地の繁昌による湯崎の経済力は漸次瀬戸を圧し来る情勢にあったこと等を推知される。
注、次の二つの文字がなく画像で処理した。 |
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